参考 / 厚生労働省居宅における業務の流れ(イメージ)利用者主に居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)で働いています。 居宅サービス事業者ケアマネージャー【ケアマネ事業所】社会保障制度介護支援専門員(ケアマネジャー)について⑦自己負担を払う55⑥サービス提供①依頼②アセスメント、ケアプランについて同意③ケアプラン交付⑤個別サービス計画について説明・同意④個別サービス計画作成②ケアプラン作成③ケアプラン交付②ケアプランの内容について調整交付介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。 また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者とされています。【1】業務内容 居宅における業務と施設などにおける業務に大きく分けられます。(1)居宅における業務 要介護者や要支援者の人の相談を受け、ケアプランを作成するとともに、 居宅サービス事業者等との連絡調整や、入所を必要とする場合の介護保 険施設への紹介などを行います。
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