福祉のはてな?
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(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目については、要支援及び要介護1の方は、原則給付の対象外となります。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については要介護2及び要介護3の方も含めて、原則給付の対象外となります。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者※福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムが令和7年3月末に改正されました。34参考 / 厚生労働省ふくしのはてな?●福祉用具貸与(※)・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具 ・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ・ 認知症老人□徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く ) ・ 自動排泄処理装置●福祉用具販売・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分・ 固定用スロープ ・ 歩行器(歩行車は除く) ・ 歩行補助つえ(松葉□は除く)●住宅改修・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。給付対象種目福祉用具専門相談員

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