33参考 / 厚生労働省社会保障制度介護保険における福祉用具、住宅改修社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットです。「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」からなり、子どもから子育て世代、お年寄りまで、全ての人々の生活を生涯にわたって支えるものです。介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。 また、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象としております。■福祉用具の利用を希望される場合●福祉用具貸与 担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定してください。●福祉用具販売 福祉用具販売事業者の方と相談、製品を購入の上、お住まいの自治体に支給申請をしてください。なお、既に他の介護保険サービスを受けており、居宅サービス計画を作成されている場合、ケアマネジャーの方にも事前に相談してください。●福祉用具貸与と福祉用具販売の選択制 一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点□(松葉づえは除く)、多点□)について、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制が令和6年4月から導入されました。なお、利用者の方に対しては、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員が必要な情報を収集し当該福祉用具に係る選択制の提案を行うこととなります。●住宅改修 住宅改修事業者の方に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャーの方等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれお住まいの自治体に申請をしてください。
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