福祉のはてな?
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社会保障制度民生委員・児童委員について民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則民生委員制度の歴史民生委員制度は、1917(大正 6)年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌 1918(大正 7)年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、1928(昭和 3)年には方面委員制度が全国に普及しました。1946(昭和 21)年、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められました。 この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、とくに戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。済世顧問制度発足から 100 周年という記念すべき年となった 2017(平成 29)年には、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、民生委員制度創設 100 周年記念全国民生委員児童委員大会が開催されました。●民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則民生委員・児童委員の活動は、地域住民との信頼関係を基盤として成立します。そのために、民生委員には民生委員法に基づき守秘義務が課されているとともに、基本的人権の尊重や政治的中立性等をとくに重視しています。●基本姿勢民生委員・児童委員は、以下の 3 つの基本姿勢を守って活動しています。1. 社会奉仕の精神 / 社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。2. 基本的人権の尊重 / その活動を行なうにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人種、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。3. 政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)/ 職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。23◆民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。◆児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

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